ご寄付および社協会費を納入いただきました皆様へ
可児市社会福祉協議会は、2024(令和6年)年5月10日に所轄庁(可児市)より税額控除対象法人として認可を受けました。
それにより、本会へ寄付及び会費を納入いただくと、税制上の優遇処置「寄付金控除」が受けられます。控除を受けるには確定申告が必要です。
確定申告には下記の書類を添付してください。
①「寄附金の領収書」または、「社協会費の領収書」
②「税額控除対象となる社会福祉法人の証明書」の写し
「税額控除対象となる社会福祉法人の証明書の写し」ダウンロードはこちら
※窓口や郵送での対応を希望される方は、事前にご連絡ください。
個人の場合
◆所得税◆
社協会費は、寄付金として「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれかが適用されます。(※令和6年5月10日以降に2,000円を超える寄付が対象となります。)
所得税を納めている人が対象となります。つまり年収を103万円以下に抑えているアルバイトやパート、専業主婦は所得税が発生しないため、特定の団体に寄付しても控除は受けれません(ただし、年収100万円超の場合は、住民税が発生するので、年収103万円以下でも控除を受けられることがあります)。
(1)税額控除
寄付金のうち、2,000円を超える額の40%が所得税から控除されます。
控除額は、所得税額の25%が上限となります。
計算方法 【(年間の寄付額-2,000円)×40%】=税額控除の額(還付額)
(2)所得控除
寄付金のうち、2,000円を超える額が課税所得から控除され、その金額に税率をかけて税額が計算されます。
計算方法 【年間の寄付額-2,000円】×所得税率=所得控除による税額控除相当額(還付額)
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。
※計算時の年間寄付金額は総所得金額の40%が限度となります。
◆住民税◆
可児市にお住まいの方は市県民税、岐阜県(可児市外)にお住まいの方は県民税の税額控除が受けられます。
ただし、寄付(会費納入)された翌年の1月1日現在、お住まいの方に限られます。
(1)県民税
寄付金のうち、2,000円を超える額の4%が県民税から控除されます。
計算方法 (年間寄付金額※-2,000円)×4% =県民税基本控除額
(2)市民税
寄付金のうち、2,000円を超える額の6%が市民税から控除されます。
計算方法 (年間寄付金額※-2,000円) × 6% =市民税基本控除額
※(1)・(2)とも年間寄付金額は総所得金額の30%が限度となります。
法人の場合
法人による寄付(会費納入)は、法人税法上の損金算入ができます。
◆法人税◆
本会へご寄付(会費納入)いただいた法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入することができます。
なお、会計処理において必ず損金経理の実施が必要となります。
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
(2)社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度(法人税法第37条第4項該当)
※上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。