介護保険訪問介護事業・可児市介護予防日常生活支援総合事業・障がい者居宅介護事業・同行援護事業・移動支援事業等
事業の目的
在宅生活をする上で、なんらかの支障があり、生活が困難な方に対して、自立支援を目的にホームヘルパーを派遣します。
住み慣れた我が家で安心して暮らせるように、利用者の方のお宅を訪問し、身体介護や生活援助のサービスを提供します。
対象
・介護保険制度で認定を受け、要支援・要介護と判定された方
・障害者総合支援制度で認定を受け、受給者証を交付された方
・地域生活支援事業で移動支援の受給者証を交付された方
ホームヘルパーが行えるサービス
●身体介護
・入浴、清拭、洗髪等の介助を行います。
・排せつ、オムツ交換等の介助を行います。
・食事摂取の介助を行います。
・通院の介助を行います。
・そのほか必要な身体介助を行います。
●家事援助
・ 食事の用意を行います。
・ 衣類等の洗濯を行います。
・ 居室の掃除や整理整頓を行います。
・ 日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
・ その他関係機関への連絡など必要な援助を行います。
●同行援護
・ 視覚障がい者に対する外出援助を行います。
●移動支援
・ 屋外での移動が困難な障がい者等について、外出援助を行います。
●その他
・ 必要に応じて健康や日常生活の状況をお伺いし、生活上の相談や助言を行います。
ホームヘルパーが行えないサービス
◎家族の方の洗濯、買い物、調理
◎利用者の方の居室以外の掃除、庭等の掃除や除草
◎預金・貯金の引き出しや預け入れ
◎医療行為
◎ケアプランに位置づけられていないサービス
(※ケアマネジャー等に相談してください。)
費用負担
●介護保険事業・可児市介護予防日常生活支援総合事業
利用者の負担額は、原則1割ですが、所得が一定額以上の場合は、利用者負担割合は2割又は3割となります。
●障害者総合支援事業
利用者負担には上限が設けてあります。詳細は保険者に確認して下さい。
●地域生活支援事業
利用者負担には上限が設けてあります。詳細は保険者に確認して下さい。
通常の事業の実施地域
可児市内
営業日及び営業時間
営業日 |
土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く |
営業時間 |
午前8時30分から午後5時15分 |
サービス提供時間 |
年末年始を除く 午前7時から午後10時 |
運営規定
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介護保険訪問介護事業
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可児市介護予防日常生活支援総合事業
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障がい者居宅介護事業
・
同行援護事業
・
移動支援事業