社会福祉法人

可児市社会福祉協議会

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TEL:0574-62-1555  FAX:0574-62-5342


赤い羽根共同募金



じぶんのまちを良くするしくみ

 共同募金は、民間社会福祉の資金として使うよう法律で定められた公的な募金です。
 この募金活動を行うことができるのは共同募金に限られており、寄せられた募金は、地域の要望に応じて柔軟に活用されています。

 「共同募金運動」は、住民相互の「たすけあいの心」によって成り立つ全国規模の募金運動です。
 皆さまからお寄せいただく「共同募金」は、岐阜県内の民間社会福祉事業への援助、可児市内の地域福祉活動への援助、可児市内の歳末たすけあい援護事業に充てられるなど、地域の福祉活動を支援していくための欠かすことのできない浄財です。

令和5年度の実績

毎年10月1日から12月31日まで、赤い羽根共同募金運動が行われます。

●可児市の令和5年度赤い羽根募金の合計額(令和6年1月31日現在)
12,684,859円


共同募金の使い道

可児市社会福祉協議会では赤い羽根共同募金を活用し、地域福祉のために次のような事業を進めています。

地区社協の事業に助成
・生活支援サービス(支え合い活動)・長寿のつどい・友愛訪問事業・ひとり暮らしの高齢者の方への配食サービス など

ふれあい・いきいきサロンに助成
・高齢者や子育て中の親御さん等が地域で気軽に集える場所であるふれあい・いきいきサロンへ助成金を交付

福祉のまちづくり支援事業
・住民が企画した福祉事業に助成金を交付

福祉教育への支援
・市民や学校等へ、福祉に関する講話や体験の出前講座、福祉授業の開催・支援

歳末たすけあい事業
・準要保護世帯や一人暮らしの高齢者への友愛訪問

羽毛ふとんの無料回収について

 可児市社会福祉協議会では、ごみの減量化・リサイクル推進の一環として、羽毛ふとん・ダウンジャケットの無料回収を行います。回収された羽毛の収益は、赤い羽根共同募金に活かされます。

回収場所 :可児市社会福祉協議会(可児市今渡682番地1:可児市福祉センター内)
回収日時 :月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)

【回収できるもの・できないもの】
●回収できるもの
 ・ダウンの割合が50%以上の羽毛ふとん、ダウンジャケット(品質表示タグ等で確認できます)
●回収できないもの
 ・濡れているもの
 ・綿ふとん、ポリエステル製のふとん
 ・羽根に軸があるフェザーふとん
 ・ダウンジャケット
 
問合せ先:岐阜県共同募金会可児市支会  0574-62-1555

赤い羽根自動販売機を設置していただける事業者を募集しています

 「赤い羽根自動販売機」は、飲み物を購入すると、その売り上げの一部が、赤い羽根共同募金に寄付される自動販売機のことです。
 設置にご協力いただいた皆さんには、通常の自動販売機と同様、売り上げの一部が支払われます。
 また、設置に要する費用、その後の管理はすべて業者が行います。
 設置者には、「場所の提供」と「月々の電気代」についてご協力いただきます。

 赤い羽根共同募金は、地域の身近な福祉活動などに使われており、設置は地域社会への貢献度も高いと思います。ぜひ、設置しても、購入しても「社会貢献」ができる「赤い羽根自動販売機」の設置をご検討ください。

問合せ先:岐阜県共同募金会可児市支会  0574-62-1555



共同募金Q&A 

 ※岐阜県共同募金会作成パンフレットより内容を抜粋
Q. 募金なのに、なぜ一世帯あたりの目安額を示すのですか?

A. 共同募金会は、社会福祉法の規定により民間の社会福祉施設や団体からの配分申請に基づいて配分計画を策定し、配分計画をした申請事業を具体的に実現するために必要な資金を目標額として設定しています。その目標額を達成するための判断材料として一世帯あたりの目安額を示させていただいております。あくまでも寄付金は皆さまのお気持ちですので、ご都合のよろしい額のご協力をお願いします。


Q. 家庭で募金に協力したのに、なぜ、職場でも募金するのですか?

A. 共同募金は、一人ひとりにご参加いただくことを目指している運動です。
家庭だけでなく、職場・学校・街頭等で呼びかけているのは、皆さまが住んでいる地域の福祉に関心を持っていただきたいからです。共同募金は「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会」の実現を目指しています。


共同募金への寄付と税制優遇

 共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄付に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
 税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。

法人の場合
・株式会社など法人の寄付金は、法人税法によりその全額を損金算入できます。

個人の場合
・所得税に係る寄付金控除(寄付金が2千円を超える場合に適用)
【次の金額のうちいずれか少ない方の金額-2千円】が課税対象となる所得金額から控除されます。
ア.寄付金額
イ.年間所得の40%の額

住民税に係る寄付金の控除(寄付金が2千円を超える場合に適用)
【(次の金額のうちいずれか少ない方の金額-2千円)×10÷100】が納付すべき住民税の額から控除されます。
ア.寄付金額
イ.年間所得の30%の額

税制優遇措置について、詳しくはこちら

リンク

中央共同募金会
岐阜県共同募金会


可児市社会福祉協議会
〒509-0207
      岐阜県可児市今渡682番地1(可児市福祉センター内)
       TEL:0574-62-1555
       FAX:0574-62-5342
       e-mail:kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp
       受付時間 8:30~17:15
        (土日祝・年末年始を除く)

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